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風俗営業許可|パチンコ・スロット/ゲームセンター/スナック/キャバクラ/フィリピンパブ/ガールズバー|名古屋の行政書士|愛知県

風俗営業許可とは|愛知県/名古屋

性風俗だけが風俗ではない

風俗と聞くと、デリヘル?ソープ?ピンサロ?と思う方が多いと思いますが、

ここでいう風俗営業とは、

キャバクラやバー、パブ、パチンコ店、ゲーセン、麻雀店などの営業のことを言います。

なぜこれらの業務が「風俗営業」なのか?

・お客さんを「接待」するため(隣に侍って話し相手をするなど)

・通常の飲食店より「暗い」ため

ダンスを行わせるため

遊興を行わせるため(カラオケなど)

・区画をつけて見通しを妨げているため

射幸心(ギャンブル性)をそそるため

これらのどれかに該当する場合は、

カフェやバーであっても飲食店営業許可だけではなく、風俗営業許可の取得が必要となります。

具体的な風俗営業の種類

(1)第1号営業:客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業

例)キャバレー など

(2)第2号営業:客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業

※ダンスをさせることはできません

例)バー、クラブ、スナック、カラオケスナック、パブ、料亭 など

(3)第3号営業:客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業

※接待はできません

例)ディスコ、ナイトクラブ など

(4)第4号営業:客にダンスをさせる営業(ダンス教室等は除く)

例)ダンスホール など

(5)第5号営業:喫茶店やバーなどの飲食店で、照度(明るさ)が10ルクス以下の営業

例)低照度飲食店

(6)第6号営業:喫茶店やバーなどの飲食店で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設ける営業

例)区画席飲食店

(7)第7号営業:客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業

例)パチンコ店、スロット店、麻雀店 など

(8)第8号営業:スロットマシンやテレビゲーム機、その他遊戯設備を本来の用途以外の用途として射幸心を煽る恐れのある遊戯に用いる営業

例)ゲームセンター、ゲーム喫茶 など

これらの営業をするためには風俗営業許可が必要

許可を取るためには以下の手順が必要となります。

営業所の地域が許可をもらうことができる地域であるかどうかの調査

(1)用途地域の制限

営業所が住居集合地域内(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域)にある場合は許可されないことが原則です。

(2)保護対象施設からの距離

保護対象施設から一定の距離内にある営業所では許可が受けられないのが原則です。

※保護対象施設とは・・・学校(大学を除く)、図書館、保育所など児童福祉施設、診療所、病院 などです。

要件を満たしているかどうかの調査

(1)欠格要件に該当していないか

※欠格要件とは・・・成年被後見人等になっていない、破産していない、犯罪歴等の一定の営業者としてふさわしくない条件のことです。

(2)営業所の構造や設備が許可基準に該当しているか

広さ、照明設備、音響設備、客室の設備、防音設備・・・など許可を受けようとする営業の種類によって細かく基準が定められています。

(3)営業時間の制限

午前0時まで(一定の地域では午前1時まで)しか営業できず、日の出迄の時間は営業できません。

(4)飲食店営業許可を受けることができるか

お客様に飲食をさせる営業の種類では、風俗営業許可とは別途に、飲食店営業許可を保健所より受けなければなりません。

根拠となる法律や管轄となる官庁も異なるため、どちらかが許可されればもう一方は大丈夫!なんてことはありません。

飲食店営業許可をもらえるかどうかの確認は非常に重要です。

申請書類の作成

風俗営業許可では非常に多くの書類を作成しなければなりません。

その中でも非常に重要な書類が図面です。

・客室のソファーやテーブル等すべての配置平面図

・的確な測量のもと、作成された求積図とその計算式の表

・漏れのない照明設備及びそのワット数等の配置図及び照明器具の見取り図

・漏れのない音響設備及びそのワット数等の配置図及び音響設備の見取り図

・防音設備の仕様図

他にも

・申請書

・営業の方法の記載

・使用承諾書もしくは賃貸契約書等

・登記簿謄本

・登記されてないことの証明書

・身元証明書

・住民票

・誓約書

・申立書

・営業所周辺地図

・ゼンリン許諾証

など

様々な書類が必要となります。

これらの書類を作成しながら、申請先である警察署に相談に行って確認してもらい、話を通しておく必要があります。

数度警察署に行き打合せする必要があるでしょう。

受理できるレベルになると申請となります。

申請後はどうなるの?

まず、管理者の面接が警察で行われます。

その後、浄化協会から実地調査があります。(愛知県では最近では、申請から1月くらいで実地調査の順番が回ってきています。)

そして、管理者立会いのもと、実地調査が行われ、問題なければ2週間程度で許可、問題があれば申請書類の差し替えもしくは不許可などの判断が下されます。

図面と少しでも違いがあると再提出を命じられ、また図面を作り直し、再検査(警察の)を受ける必要があり、どんどん許可が遅れます。

無事許可が下りると、管理者が呼ばれ、重要事項や禁止事項の説明のもと、許可証が交付され、営業か可能となります。

行政書士法人oneに風俗営業許可を委任するメリット

迅速・安心

申請書類及び図面作成に慣れているため、申請書作成もスムーズで図面の作成にミスが少ないです。

そのため、申請が早くでき、許可も早く受けることができるでしょう。

また、事前調査も行うため、法定手数料を払って申請したのに、不許可という事態を避けることができます。

面倒なことはしなくていい

申請書や図面作成はもちろん、添付書類の収集や警察との打合せも代行するため、行政書士との打合せと委任状にサインをいただくだけでOKです。

実地調査立会の際も同席

調査の際も同行し、調査員の質問や調査員への説明も代行いたします。

今なら相談料無料。問い合わせしてみましょう。

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