葵行政書士事件簿

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消滅時効の援用なら内容証明郵便

■2014/09/02 消滅時効の援用なら内容証明郵便
今月は消滅時効の援用事件を完結しました^o^

サラ金の借金を返済しないまま5年過ぎた…

あれ?もう返さなくていいの??

時効で返さなくてもよくなる場合があります!

しかし、放っておいて時効が完成するわけではございません。

援用という意思表示をして初めて完成するのです。

この意思表示、
普通に電話でしたり手紙でしてもダメです。
相手にシラを切られたら終わりだからです。

郵便局が公的(ほぼ)に意思表示したよーということを証明してくれるのが内容証明!

内容証明に困ったら
葵行政書士法務事務所へ!!




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葵行政書士法務事務所
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きょうの三好

2014年7月10日

メルマガ作成?うまい話には裏がある。

  マイナビのニュースです。   またもや悪徳商法。。。次々新しい悪徳商法が生まれますね。…続きを読む

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