最近は、「外国人技能実習生を受け入れるための組合を作りたい」という依頼が急増しています。
11月より始まる「技能実習法」により注目度がまた一段と高まった印象ですね。
「介護」職種にも実習制度が解放され、
注目している介護事業所様がとても多いです。
「介護」の実習生を受け入れるためには、
・組合員が介護関係の業種
・公益社団法人など
・一般監理団体許可(かなり難しい)
のどれかを求められます。
既存の組合さんで「介護」の実習生を取り扱えるところは少ないでしょう。(法的にもノウハウ的にも)
そのため、介護事業所で集まって作ろう!
という流れができているようですね。
さて、組合の設立から、実際に受け入れられるようになるまでの流れですが、
①事業協同組合設立認可
・定款作成や認可書類作成、創立総会、登記など
②1年間の実績期間
・ここで黒字を出す必要があります。
・介護職種だと「おむつの共同購買」「レトルト食品の共同購買」「教育や研究事業」を行うところが多いですね。
③実績を認められたら、定款を変更して「実習生の受入」を事業内容に入れる
・株式会社とは違い実際にやる業務しか、事業内容に入れれない為、初めから事業内容に入れておくことができない
④監理団体許可
・送出し機関をここまでに確保
・かなりのボリュームのある申請
を経てようやく実習生の受入事業開始です!
受入る企業さん側はこの後、
①実習計画の認定
②在留資格の申請
が必要になります。
実際に実習生を受け入れるためには
1年半近くかかり、書類もかなりのボリュームを作らなければならない上、ノウハウも必要です。
いくつかの事業協同組合さんを設立し、支援していますが、お互いに必死です(笑)
必ず専門家にご相談ください。
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葵行政書士法務事務所
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