遺言書は家族への”愛”ですよ。

遺言書作成の流れ

step1ヒアリング・調査

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step2遺言書に記載する内容の決定

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step3遺言書の種類の決定

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step4遺言書の種類に従って作成

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step5遺言の保管や、相続対策の相談・提案

遺言書に記載する内容における留意点

 遺言書に書いて法的効果のあるものは限られている!

遺言書に書いて効果のあるものは、以下のものに限られています。

(1)相続に関すること

・相続分や財産分割の方法の指定

・特別受益者の持戻し免除

・相続人の廃除・排除の取り消し

・遺言執行者の指定・指定の委託

など

(2)財産処分に関すること

・遺贈や寄附行為

・信託の設定

など

(3)身分に関すること

・認知

・後見人や後見監督人の指定

など

これ以外のことは書いてはいけないの?

葬式の希望とか遺族へのメッセージ等、上記以外のことも記入すること可能です。

しかし、法的に効果が発生しないということです。

これらの事項は、エンディングノートとして残すことも最近のブームとなっております。

遺言書の種類別の作成方法・費用概算

各遺言書のリンクをクリックすると詳細内容を確認できます。

遺言書

普通方式

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

特別方式

死期が迫ったものがする遺言

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きょうの三好

2025年3月5日

技能実習(育成就労)・特定技能で訪問介護解禁!?条件は?

技能実習,特定技能,育成就労,介護,訪問系,訪問介護,外国人,サービス 訪問介護解禁までの経緯 訪問系サービス解禁の始まり 技能実習制度や特定技能制度において介護の外国人受入が始まった際に、施設系の介護事業者しか受入対象…続きを読む

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