2014年4月25日(金)
名古屋の行政書士|遺産相続,死体火葬・埋葬許可のことなら行政書士法人one
ポイント
(1)原則として、火葬(埋葬)は死亡後24時間経過後でないと行なうことができません。
(2)市区町村長の許可が必要です。
死体火葬(埋葬)許可の手続き
作成書類 |
死体火埋葬許可証交付申請書 |
添付書類 |
なし |
申請時期 |
火葬(埋葬)をしようとする時※通常は死亡届と同時に申請します。 |
申請者 |
火葬(埋葬)を行なおうとする者 |
申請先 |
死亡届を受理した市区町村 |
申請費用 |
市町村によって異なります。 |
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